所有者不明土地を解決するための民法・不動産登記法等の改正案が令和3年3月5日に閣議決定されました。
この法改正は、
1.相続登記・住所変更登記を義務化して現在所有者を明らかにする制度
2.管理困難な相続土地を国庫に帰属させて管理放棄地をなくす制度
3.他の共有者が不明な共有地の管理や利用を促進させる制度
の三つの制度を骨子とするものです。新たに所有者不明土地を生じさせないことを目的とした抜本的対策として注目されています。
現所有者申告制度とは?
東京都(23区内)では、令和3年4月1日から始まった制度です。
土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、相続人など新たな所有者(現所有者)となった方は、自身でその土地・家屋の現所有者であることを申告する必要があります。
不動産登記簿の名義が変更されるまでは、申告に基づき、現所有者に固定資産税・都市計画税を課税します。
※「現所有者」とは、法定相続人(亡くなった方の配偶者、子など)や遺産分割・遺言などにより土地・家屋を所有することとなった方です。遺産分割が済んでいない場合は、法定相続人全員が現所有者となります。
問合せ先:土地・家屋が所在する区にある都税事務所の固定資産税班
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