相続した家を売却する際にかかる税金は?種類や税金を抑える方法を解説!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

この記事をご覧の皆さんは「相続した家を売却する際にどんな税金がかかるのだろう」「税金を抑えるにはどんな対策をすれば良いのかな」
このような悩みを抱えているかもしれません。
そこで、今回は家の相続から売却にかかる税金と税金を抑える方法について解説します。

□家の相続から売却までにかかる税金について解説します!

ここでは家の相続時と売却時にかかる税金の種類について解説します。

1つ目は実家を相続したときにかかる相続税です。
相続税は相続の開始を知った翌日から10カ月以内に申告する必要があり、相続財産には不動産や預金、有価証券、保険の権利などがあります。
ただし債務や葬式費用を差し引いた遺産額が基礎控除額よりも少ない場合は相続額はゼロになることに注意してください。

ちなみに基礎控除額は3000万円に600万円と法定相続人の人数をかけたものを足した額です。

2つ目は売却時にかかる印紙税です。
印紙税は契約書に印紙を貼ることで納められ、契約金額によって値段が異なります。
例えば契約金額が100万円から500万円だと印紙税は2000円となります。
ちなみに平成26年の4月1日から令和4年の3月31日の間に作成される契約書は軽減措置の対象となっており、税額が安くなっています。

この他にも名義変更時や売却後にかかる税金もあります。
売却する前に事前に調べておくと良いでしょう。

□相続した不動産の売却にかかる税金を抑えるには?

不動産の売却にはさまざまな控除や特例が用意されています。
ここで紹介する控除や特例を使ってできるだけ税金を抑えましょう。

1つ目は10年を超えて所有していたマイホームを売却する際に使える軽減税率の特例です。
このような住宅を売却する場合は長期譲渡所得の税率をさらに引き下げることが可能です。
相続人が住んでいなかったり建物を壊したりした後でも居住から3年以内であれば適用できるのです。
税率は6千万円以下の場合は14.21%、それ以上の場合は20.315%の税率がかかります。

2つ目は特定居住用財産の買い替え特例です。
被相続人が購入してから10年以上所有していて、かつ相続人が住んでいた住宅を買い替えのために売却した場合にはこの特例を適用できます。
これは譲渡所得に対する課税を次の買い替えの時までに繰り延べられるというものです。
将来売却する予定がなければ所得税を支払わずに済ませられます。

□まとめ

この記事では、相続した家を売却する際にかかる税金を解説しました。
家の相続時と売却時には相続税と印紙税がかかります。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で家の売却を検討する際の参考にしていただけると幸いです。

 

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