「家の相続を検討しているが名義変更は本当に必要かな」
「遺産相続したときの名義変更の方法を知りたい」
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺にお住まいで、このようなお悩みを抱えている方はいませんか。
そこで、今回は名義変更の重要性と、名義変更の流れについて解説します。
□名義変更は本当に必要?
不動産の名義は誰の不動産なのかということを証明するためにも必要です。
もしそれが自分のものであると証明できなければ、誰かに奪われる可能性があるからです。
それでは不動産を相続するときは、持ち主である被相続者の名義から変更する必要があるのでしょうか。
結論から申し上げますと、名義変更は必ず必要というわけではありません。
被相続者の名義のままの場合、所有者が相続人全員のものになるだけです。
しかし、名義変更をしないことで大きなデメリットが生じる可能性があります。
そのデメリットを以下で解説します。
1つ目は、相続者が増えることで決めごとが破綻する可能性があることです。
不動産を全員が所有することになっているので、話がまとまっていたとしても全員が同意しなければ、決めごとが意味をなさなくなります。
人が多いとその分同意を得る必要がある人数が多くなるので、流れが悪くなるのです。
2つ目は、差し押さえられる恐れがあることです。
他の相続人が借金を返せないという事態に陥った場合、その不動産を差し押さえられるかもしれません。
差し押さえられた場合は債権者が所有権を得ることになっています。
□遺産相続したときの家の名義変更の流れを解説!
まずは、不動産についての必要な書類を集めます。
ここには固定資産納税通知書や登記薄謄本などが含まれます。
また戸籍関係だと被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。
次に、遺言書の有無を確認します。
遺言書は自宅だけでなく、公証役場や法務局に保管されている可能性もあります。
この際、遺産に借金や相続したくないものが見つかった場合は遺産放棄を検討しましょう。
もし遺言がなければ遺産分割協議を行います。
相続が決まれば、次に相続登記に必要な書類を作成し、最後に法務局に申請します。
申請には窓口で申請する方法や郵送で申請する方法、オンラインで申請する方法の3つがあるのでご都合に応じて選んでください。
□まとめ
この記事では、不動産を相続したときの名義変更について解説しました。
相続財産に不動産があった場合は名義変更をすることをおすすめします。
不動産の名義変更をする際の参考にしていただけると幸いです。