相続不動産を売却すると確定申告は必要?必要書類も併せてご紹介!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

「不動産売却に確定申告は必要なのか分からない」
「必要書類は何か知りたい」
上記のように悩まれている方はいらっしゃいませんか。
相続した不動産の売却には複雑なことが多く、難しく感じる方も多いでしょう。

今回は、相続した不動産を売却する際に確定申告が必要なのか解説します。
ぜひこの記事を参考にしてください。

□相続した不動産を売却する際に確定申告は必要?

そもそも確定申告とは何かご存じでしょうか。
毎月のお給料には所得税がかかりますよね。
その1年間の所得を計算して、税務署へ申告することを確定申告と言います。

会社勤めの方は、給与に関しては会社が代わりに確定申告を行なっているので、原則必要ありません。
ただし、一定の条件に当てはまる方は確定申告する必要があるため、必ず確認しておきましょう。

*確定申告をしないとどうなる?

確定申告をしなければ、税金が課せられてしまいます。
確定申告をしない場合には、以下の附帯税がかかってしまうので注意が必要です。
・無申告加算税
・延滞税

無申告加算税とは、申告しなかった場合に余分に課せられる税金です。
本来の所得税に加えて支払う必要があるので、負担額が多くなります。

また、延滞税とは2月16日から3月15日の期間中に間に合わなかった際、日数に応じて課せられる税金です。
そのため、遅れると遅れた分だけ加算されるので、注意しましょう。

□不動産売却後の確定申告に必要な書類とは?

確定申告に必要な書類は以下の通りです。
・確定申告書B様式
・確定申告書第三表
・譲渡所得の内訳書
・不動産購入時の売買契約書
・不動産の取得費用が分かる領収書
・不動産売却時の売買契約書
・不動産の譲渡費用が分かる領収書
・登記事項証明書
・本人確認書類
・源泉徴収票

確定申告書B様式とは、所得の種類を問わずに使用できる確定申告書です。
市役所や税務署で手に入れられます。
また、確定申告書第三表は分離課税用の確定申告書です。

加えて、譲渡所得の内訳書は、不動産の代金に関することが記載されている書類です。
これは、不動産を売却した後に国税庁から送り届けられます。

なお、不動産の取得費用・譲渡費用が分かる領収書・売買契約書は、コピーしたものを用意しましょう。

□まとめ

今回は、相続した不動産を売却した後の、確定申告と必要書類について解説しました。
当社では、足立区、埼玉県川口市、草加市周辺でお客様の不動産売買をサポートしております。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にご相談くださいね。

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