「古い家が建ったままの土地は解体が必要なのかな」
「古い家が建ったままの土地を売るメリットは何だろう」
このようにお考えの方は多いでしょう。
そこで今回は、古家付き土地の売却についてご紹介します。
不動産の売却や査定をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
□古家付き土地について
古い家が残ったままの土地は、古家付き土地と呼ばれます。
広告上では、廃屋付き土地や上物付き土地などともいわれます。
古家付き土地の建物には経済的価値はないとされ、土地を求める人に対してあくまでも土地のみの価格として売却します。
中古住宅と古家付き土地には特に明確な境界がなく、法定耐用年数を超えている築20年以上の木造建築物の建物価値はゼロとみなされ、古家として扱われることが多いです。
中古住宅と古家付き土地どちらで売り出すかは、売主の意向が反映され、建物の状態や立地条件、市場の動向などを総合的に審査して決定されます。
□古い家が建ったままの土地を売るメリットをご紹介!
古家付き土地を売却するメリットは、2つあります。
1つ目は、買い手が住宅ローンを使って購入できることです。
住宅ローンは、住宅を購入する場合にしか適用されないため、土地だけを購入する場合は適用されなかったり、手続きが煩雑であったりします。
古家付き土地の売買では、買い手が住宅ローン融資を受けられるため、買い手が付きやすい場合があります。
2つ目は、固定資産税が安いことです。
建物が建っている土地の固定資産税の評価額は、更地の場合の6分の1になります。
3つ目は、解体費用が発生しないことです。
解体費用がかからない分、売却価格も安く設定できるでしょう。
4つ目は、契約不適合責任が免除される場合があることです。
契約不適合責任とは、買主が購入した不動産に何らかの欠陥があった場合に、その補修費用を求められたり、損害賠償を請求されたりするものです。
古家付き土地では、基本的に土地のみの価格で売り出すことになるため、契約時に明記しておくことで、契約不適合責任を回避できます。
上記でご紹介したメリットがあるため、古家付き土地を売却する際は解体が必要不可欠とは限りません。
また、古家付き土地を売却する際は、物件や依頼者の事情や状況を考慮して、しっかりとサポートしてくれる不動産会社に依頼することが重要です。
□まとめ
本記事では、古家付き土地の売却についてご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で築年数の経っている不動産を売却したいとお考えの方は、お気軽に当社までお問い合わせください。