不動産を相続した後、空き家状態になっている方もいらっしゃると思います。
所有しているだけでは、固定資産税などの費用がかかってしまいます。
使用していない空き家は売却するのがおすすめですが、売却にも税金がかかるので注意が必要です。
今回は、使用していない空き家を売却する際の税金についてご紹介します。
□空き家を売却する際にかかる税金とは?
空き家を所有している際は「固定資産税」といった税金が必要になります。
一方で、空き家を売却することでどのような税金が必要になるのでしょうか。
大きく分けて2つの税金が挙げられます。
1つ目は、譲渡所得税です。
こちらは不動産の売却によって得られる利益にかかる税金のことです。
売却で得られる利益に対しても税金が必要になるということを知っておくことで、予想外の出費を抑えられます。
では、譲渡所得税の税率はどのようにして決まるのでしょうか。
こちらは空き家をどれくらい所有していたかで決まります。
税率が変わる基準となるのは、5年経過時点です。
所有してから5年以内に売却した場合、譲渡所得税は30パーセントかかります。
一方で5年以上経ってから売却した場合、譲渡所得税は15パーセントかかります。
どのタイミングで売却するのがコスパが良いかは一目瞭然ですね。
すぐに売却しなければいけないといった特別な事情が無ければ、5年以上経ってから売却するのをおすすめします。
2つ目は、住民税です。
こちらも5年を基準にして税率が変動します。
5年以内だと、9パーセントかかりますが、5年以上だと5パーセントまで減ります。
そのため、売却する際はその空き家をどれくらいの期間所有しているかを確認しましょう。
□譲渡所得税の特別控除の特例について
空き家の売却には、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」という税優遇が存在します。
*最大で3000万円の控除がされる
この特例では最大で3000万円の控除が受けられますが、もちろん条件があります。
自分の親から相続した家が空き家になっていて困っている場合、相続した年から定められた期間内に売却することで控除を受けられます。
*控除を受けるためには?
期間の条件は2つあります。
1つ目は、2023年の12月31日までに売却した空き家であることです。
2つ目は、相続してから3年経過以内の売却であることです。
これらを満たすことが条件です。
他にも重要な条件をいくつか挙げます。
・戸建てであること
・売却額が1億円以内
・売却の際に耐震リフォームをすること、もしくは更地にすること
このような条件を満たすことも必要です。
□まとめ
空き家を売却する際に必要な税金と、特別控除についてご紹介しました。
売る際はすぐに売るのではなく、まずは所有期間を確認することが大切です。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産売却をお考えの方は、ぜひ当社にご相談ください。