家を売る際にはどんな種類の手数料がかかる?仲介手数料の注意点もご紹介します!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

不動産売却を検討している方は、費用がどのくらいかかるか不安になりますよね。
実際、不動産売却においては様々な種類の手数料がかかります。
今回は、家を売る際の手数料の種類と注意点について紹介します。

□家を売る際にはどんな手数料がかかる?

家を売る際にかかる費用は以下の通りです。

・仲介手数料
費用は、「(売却額*3パーセント+6万円)+消費税」です。
支払時期は、売買契約時と決済後です。

・印紙税
費用は、1000円から6万円です。
支払時期は、売買契約書の作成時です。

・抵当権抹消費用
費用は、1000円(司法書士に依頼する場合は1万円から5万円)です。
支払時期は、移転登記時です。

・住宅ローン返済手数料
費用は、5,000円から3万円です。
支払時期は、ローン返済時です。

・譲渡所得税
費用は、「所得税額(短期)=売却益×30.63パーセント」「所得税額(長期)=売却益×15.315パーセント」です。
支払時期は、確定申告後です。

・ハウスクリーニング費用
費用は、3万円から10万円です。
支払時期は、クリーニング実施後です。

・測量費用
費用は、50万円から80万円です。
支払時期は、測量実施後です。

・解体費用
費用は100万円から300万円です。
支払時期は、解体後です。

・契約書類発行費用
費用は、1枚あたり300円程度です。
支払時期は、書類発行時です。

不動産が何千万円以上である場合を考えると、仲介手数料は100万円以上かかります。
このように、不動産売却の費用は仲介手数料が大半を占めています。

□仲介手数料に注意?

*仲介手数料は消費税の課税対象

上記で挙げたように、仲介手数料は消費税の課税対象です。
不動産会社が売主と買主を仲介するというサービスの対価として仲介手数料があるため、消費税の課税対象となっています。
ちなみに家の売却価格に対しては、土地部分は消費税の課税対象になりません。
建物部分は、法人での売却では課税対象となりますが、個人での売却では課税対象から外れています。

*売却する家によって仲介手数料の上限が引き上げられる

不動産会社の負担を考慮し、仲介手数料の上限が引き上げられる場合があります。
具体的には、「低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」が適用されると仲介手数料が引き上げられます。ポイントは以下の3点です。

1.低廉な空家等(価額が400万円以下)の売買
2.売主から依頼を受けた場合の費用
3.売主があらかじめ承諾している

たとえ仲介手数料の上限が18万円未満(取引額が400万円未満)の場合でも、以上のポイントを全て満たしていれば、現地調査等に要する交通費などの費用を含めた上限18万円の1.1倍に相当する報酬請求ができると規定されています。

□まとめ

今回は、家を売る際の手数料の種類と注意点について紹介しました。
ご紹介した注意点を意識して、不動産会社を利用しましょう。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産売買を検討している方は当社でも無料査定・無料相談の窓口を設けておりますのでぜひご活用ください。

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