土地を売る際の税金にはどんな種類があるの?お得な特例についてもご紹介します!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

土地を売る際、様々な税金がかかります。
売った時に得られる譲渡所得の有無に関わらず、土地を売る取引をする時点で発生する税金もあります。
今回は、その税金についてと、その他土地を売る際にお得な特例を紹介します。

□土地を売る際に譲渡所得の有無に関わらず発生する税金とは?

*登録免許税

基本的に、土地を売る際は抵当権を抹消しなければなりません。
その行為にかかる税金を「登録免許税」と呼びます。
抵当権とは、ローンが返済できなくなった場合を想定して土地を差し押さえられる権利のことです。
この権利はローンを組んで土地を購入した際に金融機関等が設定します。

登録免許税は抵当権抹消登記を行う不動産1つにつき1,000円です。
従って、売却する土地が1つの場合は登録免許税が1,000円発生します。

*印紙税

売買契約書に印紙を貼り付ける際に代金がかかります。
その印紙代にかかる税金が「印紙税」です。
この際の税額は契約書の記載金額に応じて異なります。

□土地を売る際に使える特例とは?

1.取得費加算の特例

こちらは取得費に相続税を加算することで、譲渡所得から相続税額の一部を控除して譲渡所得税を減らせる特例です。
取得費加算の特例を受けるには以下の条件があります。

・相続や遺贈によって財産を取得した者であること
・その財産を取得した相続税が課税されていること
・相続税の申告期限(相続開始から10カ月いない)から3年を経過する日までに売却すること
これらの条件に当てはまる方は、ぜひ活用することをおすすめします。

2.相続空き家の3,000万円特例控除

こちらは譲渡所得から最大3,000万円分を控除できる特例です。
仮に、譲渡所得が3,000万円未満であった場合に3,000万円分の特例控除を適用すれば、実質的に非課税になるでしょう。
3,000万円特例控除を受けるためにもいくつか条件があるので、確認しておきましょう。

以上2つの特例を紹介しましたが、「取得費加算の特例」と「相続空き家の3,000万円特例控除」は併用できないので注意しましょう。
従って、両方の提供条件を満たされている方は、どちらか一方の控除額が多い特例を選びましょう。

□まとめ

今回は、土地を売る際に譲渡所得の有無に関わらず発生する税金についてと、その他土地を売る際にお得な特例を紹介しました。
登録免許税と印紙税がその税金に当たります。
また、土地を売る際に様々な特例があるため、それぞれ条件を確認して適用できるものを上手に活用しましょう。
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