不動産買取の際、手付金が発生します。
この「手付金」は、一体何の目的で発生しているのでしょうか。
また、売主にとってもこの手付金の取り扱いに注意が必要なのでしょうか。
その疑問を解消すべく、今回は不動産買取における手付金について注意点と共に紹介します。
□不動産買取の手付金とは?
手付金は、不動産買取において、不動産を引き渡す前に買主が売主に一部支払わなければいけない金額です。
この手付金には以下3つの目的があります。
証約手付
契約書と併せて手付金の支払いによって、売買契約の成立を明確にする役割を果たすためです。
解約手付
手付金により売主、買主の両者に契約解除権を認める役割を果たすためです。
例えば、売主からの解除であれば手付金を倍で返し、買主からの解除であれば手付金を放棄します。
違約手付
手付金が違約金の役割を果たすためです。
契約での取り決めを実行しなかった場合に没収できるようにします。
上記のように、手付金によって不動産の取引に解約手付の性質を持たせ、双方の解除が行えるようにしています。
一般的には手付解除が可能な期間を記載し、トラブルを防ぎます。
期間を意図的に設けない場合は、相手が履行に着手するまでの期間において手付解除が可能です。
□手付金を返還する場合に注意
上記で手付金の存在意義をみてきました。
ここからは、手付金に関する注意点の紹介です。
手付金を安易に返還すると損をしてしまう恐れがあります。
売主が売買契約時に買主から受け取った手付金を、買主がローンの審査を受けている間に使用してしまった場合、仮に買主がローン審査に落ちてしまった場合に手付金を返却しなければいけません。
住宅ローンを使用予定の買主は物件購入の売買契約後に金融機関に住宅ローンを申し込みます。
この際、前述の通り、手付金は売主に支払われますが、買主がローン審査に落ちてしまった場合は「ローン特約」により契約を白紙撤回できます。
従って、このような事態に陥らないためにも、売主は買主が審査を通過するまで手付金をしっかりと保管しておくことをおすすめします。
□まとめ
手付金には以下3つの役割があります。
証約手付
解約手付
違約手付
また、売主は手付金を買主の住宅ローン審査が通るまで手放さないようにしましょう。
そして、足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産関連のお困りごとがある際は、当社に問い合わせ窓口もございますので、不動産関連でご相談がありましたらぜひご活用ください。