不動産の売買は非常に大きな金額が動くことになるため慎重にもなりますし、仕組みがややこしくて難しいですよね。
土地の売却1つとっても様々な要素を考慮しなくてはなりません。
本記事では、「土地売却における確定申告」について解説しますので、ぜひ土地を売却する際は参考にしてください。
□土地売却後に確定申告が必要な人・不要な人
土地売却が行われると、その後、確定申告が必要な人と不要な人に分かれます。
それでは、確定申告の必要・不要を判断する3つの観点について具体的に解説していきます。
1:売却益がある場合は確定申告が必須
土地の売却によって利益が発生した場合は確定申告をしなければなりません。
この売却益とは「土地の売却額」から「取得費」や「譲渡にかかった費用」などの経費を引いた値のことを指します。
そして、この売却益の別名は譲渡所得です。
2:特例を使う場合は確定申告が必須
譲渡所得がプラスであってもマイナスであっても、以下の特例を使う場合は確定進行をしなければなりません。
・居住用財産の3000万円特別控除
・空き家の3000万円特別控除
・10年超所有軽減税率の特例
・特定居住用財産の買換え特例
・居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
・居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
3:売却益がマイナスなら確定申告は不要(損益通算の場合は必要)
土地の売却によって損失を被った場合は確定申告をする必要はありません。
この状態を別称譲渡損失が発生している状態とも呼びます。
ただし、損益通算の場合は必要になるので注意しましょう。
□確定申告をしないとどうなるのか?
上記で紹介した観点を用いて確定申告が不要となった方でも、場合によって国税庁から「お尋ね」と呼ばれているアンケート調査が来る可能性があります。
国税庁は、登記の移動記録をチェックしているため、土地の売買取引を把握しています。
具体的には、登記簿謄本の履歴に記載されている購入時期と売却時期より、売却益の発生をある程度推測しているのです。
そして、国税庁は土地の相場に関しても熟知しているため、土地の売買取引が発生しており、確定申告をしていない方の中で売却益が出ている可能性が高い人を対象に調査を仕掛けてきます。
「国税庁からの調査」と聞くと、やや心配になる方もいるかもしれませんが、売却益が出ていなければ、この「お尋ね」が届いたからといって悪事を働いているわけではないため、安心してただ事実を記載すれば大丈夫です。
□まとめ
土地売却において確定申告は必要な人と必要でない人で分かれます。
本記事では、その具体的な観点として以下の3つを紹介しました。
1:売却益がある場合は確定申告が必須
2:特例を使う場合は確定申告が必須
3:売却益がマイナスなら確定申告は不要(損益通算の場合は必要)
また、確定申告が不要の人でも、確定申告をしていない人として分類され国税庁から確認のための「お尋ね」というアンケート調査が届く可能性があります。
仮に届いた場合は、事実を記載すれば特に問題はありません。
そして、足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で土地売却についてお悩みでしたら、当社で不動産に関する相談を承っておりますので、ぜひご活用ください。