今日、日本では空き家の数が増加しています。
空き家の放置によってさまざまな悪影響が生じるため、2015年には空き家対策特別措置法が全面施行されています。
そこで今回は、空き家対策特別措置法と空き家を放置するデメリットについてご紹介します。
□空き家対策特別措置法とは
空き家対策特別措置法によって、倒壊の危険性がある空き家に、国が主体となって修繕や撤去の指導、強制撤去が行えるようになりました。
この法律によって、安全面や衛生面、景観面、治安面で問題のある空き家は「特定空き家」と呼ばれる危険度の高い空き家に認定されます。
これに認定されると、空き家の所有者はその状態を改善するように指導・助言を受けます。
それが改善されない場合には、勧告が出され、勧告が出されると固定資産税が最大で6倍になってしまいます。
さらに、指導・助言・勧告・命令が出されても対応しない場合には、行政側で解体することが可能です。
この解体はすぐに実施されるわけではありませんが、注意が出された段階で、しっかりと対応することを心がけましょう。
また、この法律で空き家の所有者を登記の確認以外の方法で確認可能になりました。
今までは、登記作業がされていない場合は、空き家の所有者が特定できない場合がありました。
しかしながら、固定資産税の支払い履歴を開示することで、行政側が所有者を特定できるようになったのです。
□空き家を放置するデメリット
*買い取ってもらえない場合がある
空き家を仲介で売却するよりかは、買取は売れやすい買取方法になっていますが、必ず売れるわけではありません。
不動産会社は、買い取った後に利益を出すために空き家を購入し、そのあとにリフォームや建て替えを行います。
そのため、この利益の見込みがなかったり、その空き家を価値のあるものに変えられなかったりする場合には、買い取ってもらえない場合もあります。
しかしながら、ご自身で空き家の価値を判断することは難しいため、実際に売却を検討している方は、ぜひ一度当社にご相談ください。
*売却価格が安くなる
買取の場合は建物を解体する必要はなく、買い手がその解体費用を負担します。
その結果、その解体費用分の売却価格が安くなってしまうといったデメリットもあります。
□まとめ
今回は、空き家対策特別措置法と空き家を放置するデメリットについて紹介しました。
空き家を放置することで周囲にも、ご自身にもさまざまな悪影響を及ぼす可能性があるため、早めに売却を検討することをおすすめします。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産の売却をお考えの方は、ぜひ当社にお気軽にご相談ください。