空き家をどのように扱えば良いのかわからず、所有したままの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その売却方法や売却することによるメリットなど分からないことも多くあるでしょう。
そこで今回は、自宅売却時にかかる税金と空き家を売却するメリットについてご紹介します。
□自宅売却時にかかる税金とは?
自宅だけでなく、不動産を売却した場合には、譲渡所得に対して、譲渡所得税がかかります。
譲渡所得とは、不動産売却で得られる金額から、その不動産の取得費と譲渡費用を引いて計算します。
もし、売却金額よりも取得費と譲渡費用のほうが高い場合には、譲渡所得税はかかりません。
不動産の取得費は不動産購入時の購入代金やリフォーム費用などの合計の金額のことです。
相続した不動産や購入時の書類をなくしてしまって取得費が分からない場合には、売却代金の5パーセントを取得費とすることが可能です。
不動産にかかる税金はその不動産の所有期間によって税率が異なります。
所有期間が5年を経過している場合は20.315パーセント、5年未満の場合は39.63パーセントの税率が譲渡所得に対してかかります。
□空き家を売却するメリットとは?
*維持費の負担がなくなる
空き家を売却するメリットの一つに維持費の負担がなくなることが挙げられます。
空き家を所有している人の中には、維持管理に費用がかかることに対して困っている方も多くいらっしゃるでしょう。
売却すればその費用がかからないため、売却の際の大きなメリットになるでしょう。
*管理の負担が減る
空き家を所有している場合には、維持管理に費用がかかることはもちろん、その管理をする手間もかかります。
建物の価値を維持するためには、定期的な管理が必要ですが、売却することでその手間もなくなります。
*近隣への迷惑がなくなる
空き家を放置してしまうと、地域景観の悪化や犯罪の発生・誘発、害虫の発生や不法投棄による生活環境の悪化などの恐れがあります。
これらは、近隣の方にも迷惑をかけてしまう恐れがあります。
まだ苦情が発生していなくとも、倒壊や火災などの事故が発生する可能性があるため、十分な管理ができそうになければ、売却したほうがメリットは大きいでしょう。
□まとめ
今回は、自宅売却時にかかる税金と空き家を売却するメリットについて紹介しました。
自宅や空き家などの不動産売却時には、多くの税金がかかってしまいます。
また、空き家を管理するためには費用や手間がかかってしまうため、活用方法がない場合には売却を検討してみても良いかもしれません。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で土地売却についてお悩みでしたら、ぜひ当社の相談窓口までお問い合わせください。