居住者と非居住者では不動産売却において税制が異なる?

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

非居住者が不動産を売却する際には、一般的な不動産売却と税制が異なるため、注意が必要です。

具体的には、源泉徴収されるかどうかのチェックをしなければなりません。

今回は、非居住者の不動産売却における源泉徴収について紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□非居住者とは

 

日本に家があったとしても、1年以上海外に滞在しており、また海外に居所がある場合には、非居住者とみなされます。

非居住者であったとしても、日本国内で所得が発生した場合には、その所得に対しては日本国内で所得税が課税されます。

 

一方、日本国内に住所があり、1年以上居所を有している人を居住者と定義しています。

 

□非居住者は不動産売却に源泉徴収が必要になる?

 

居住者と非居住者では不動産売却において、税制が異なります。

場合によっては、非居住者が売主の不動産売却であれば、源泉徴収が必要になる場合があります。

 

源泉徴収は所得税や住民税について、あらかじめ差し引かれる額を事前に差し引く制度のことです。

非居住者が不動産売却する際の源泉徴収税率10.21%であり、非居住者の売主は成約価格の89.79%の代金を受領できます。

この10.21%という源泉徴収の税率は、所得税の10%と復興特別所得税の0.21%が合わさったものです。

これを非居住者に課すのは、日本国内における所得の申告漏れを防ぐことが目的です。

 

しかしながら、すべての場合において源泉徴収が必要なわけではなく、以下の場合では源泉徴収が不要です。

 

1.買主が個人であり、その不動産が自分の居住または親族の居住のために利用される

2.売却成約価格が1億円以下である

 

この場合は源泉徴収が不要であり、居住者と同じく、譲渡所得税や印紙税、登録免許税がかかります。

居住者と異なる点としては、非居住者であり日本に住所がなければ、譲渡所得税が発生しても住民税がかからないといった違いがあります。

ご自身が非居住者の場合であっても、上記のケースに該当するかどうかをみて不動産売却を行ってください。

 

また、居住者・非居住者に関係なく特別控除を受けられます。

特別控除を受けるためには条件を満たす必要があるため、不動産売却を行う際には特別控除を適用できるかどうか調べてみましょう。

 

□まとめ

 

今回は非居住者の不動産売却における源泉徴収について紹介しました。

非居住者は居住者と税制が異なる場合があり、不動産売却の際に源泉徴収が必要になる場合があります。

しかしながら、その不動産の利用方法や売却価格によっては源泉徴収が必要にならない場合もあるため、しっかりと調べることをおすすめします。

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