不動産売却を行う際には必要となる書類がいくつかあり、そのうちの一つが「不動産売買契約書」です。
しかしながら、そもそも不動産売買契約書とは何のための書類なのか知らない方が多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、不動産売却時に必要な不動産売買契約書についてご紹介します。
□不動産売却時に必要な不動産売買契約書とは
不動産売買契約書とは、不動産売買が成立した際に、契約の詳細な取り決めを明文化して、契約内容に相違がないかどうかを確かめるために重要な役割を果たす書類です。
不動産売買は大きな金額の取引になる可能性が高いため、トラブルを生まないためにも、契約内容を残す必要があります。
また、トラブル防止だけではなく、災害が発生した際のリスクに対して、どのような対応をするのかも取り決めておけるため、不動産売買契約書があることによって安心して取引を進められるでしょう。
この書類は主に不動産会社が作成してくれるため、ご自身で書く必要はありませんが、契約当事者としてその内容を確認して契約を進めましょう。
□不動産売買契約書の内容
1.売却物件の表示
売却対象の物件情報が記載されており、その情報は法務局で取得可能な登記簿謄本で確認できます。
2.売却金額、手付金の額、支払期日
売却金額の支払い方法や支払期日などが定められています。
一般的に手付金の金額は、売却代金の5~10%程度です
3.土地の実測
登記簿謄本に載っている土地面積の情報と実際の土地面積が同じかどうかを確認する項目です。
もし面積に誤差があったならば、その差分を土地代金として支払うという取り決めを交わす場合があります。
4.所有権の移転
「購入代金の支払い」「物件の受け渡し」「所有権移転登記の手続き」を同日に行うことが一般的です。
5.付帯設備の引き継ぎ
住宅やマンションの設備の中で、買主に引き継ぐものを明確に記載する必要があります。
6.負担の削除
売主は所有権の移転を行うまでに、抵当権や賃貸権といった要因を事前に削除しなければなりません。
7.税金の支払い
1年の途中で売買が行われた場合には、売主が引き渡し以降も税金を負担することになるため、それ以降の分の税金を買主が事前に支払って、買主が取引以降の税金を実質的に負担します。
8.手付解除の期限
契約成立から引き渡しまでの間に、契約を解除できる期限を定めます。
9.契約違反による解除
契約違反した際の取り決めを定めます。
10.引き渡し前の責任の記載
契約成立から引き渡しまでの間に、不動産が損傷した場合の責任の取り決めを記載します。
11.反社会勢力の排除
両者ともに反社会勢力でないことや物件を反社会勢力に関する活動拠点として使用しないことを明記します。
12.契約不適合責任
引き渡しが終わった後に発覚する欠陥に対する売主の責任を明記します。
□まとめ
今回は、不動産売却時に必要な不動産売買契約書について紹介しました。
不動産売買契約書は主に不動産会社が作成してくれますが、その中身はしっかりと確認して契約を進めましょう。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産の売却をお考えの方は、ぜひ当社にお気軽にご相談ください。