土地売却にかかる税金を節税する方法とは?

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

土地売却の際には多くの税金が生じてしまいますが、できるだけ節税対策をしたいもの。

損をせずに売却するためには、事前に節税対策を知っておくことが大切です。

そこで今回は土地売却で税金が生じるタイミングと節税する方法について紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□土地売却で税金が生じるタイミング

 

土地売却によって税金が生じるタイミングは、大きく分けて4回あります。

 

1.売買契約時の印紙税

売買契約の際には、売買の契約内容を記した売買契約書が必要であり、それには印紙税を納めるための収入印紙を購入して貼り付けなければなりません。

印紙税は契約書に記載する売買金額によって異なるため、金額に応じた収入印紙を購入しましょう。

 

2.引渡時の抵当権抹消の登録免許税

抵当権とは、債権者が抵当物件から優先的に弁済を受けられる権利のことであり、不動産に抵当権が設定されていれば、登録免許税を支払わなければなりません。

 

3.確定申告

土地売却によって譲渡所得が発生した場合には、所得税や住民税が生じます。

それらの税金は売却の翌年の確定申告の際に発生します。

 

4.住民税

これは売却の翌年の6月以降に年4回に分けて支払います。

 

□土地売却にかかる税金を節税する方法

 

*譲渡費用を全て計上する

 

譲渡所得は売却価額からその土地の購入額と譲渡費用を引いたものです。

そのため、譲渡費用を全て計上して、その額が大きくなればなるほど、譲渡所得が少なくなり、譲渡所得にかかる税金を減らせます。

この譲渡費用に認められるかどうかには基準があり、その判断基準は「支出目的が譲渡のためであり、その効果が譲渡に帰属するもの」かどうかです。

そのため、契約後に実施したクリーニング費用は譲渡費用として認められる場合もあります。

 

一方、抵当権抹消費用や譲渡資産の維持管理費、引越代などは譲渡費用としては認められません。

その他の支出に関しても、譲渡費用に認められるかどうかは税務署の判断次第であるので、個別に相談してみましょう。

 

*各種特別控除を適用する

 

不動産売却の際には、条件を満たすことで特別控除を受けられます。

特別控除としては、特定土地区画整理事業のためや特定住宅地造成事業のため、農地保有の合理化のために土地を売却した際に受けられるものがあります。

これらを適用できれば、税金が生じない可能性もあるため、条件を満たしている場合にはぜひ活用してみましょう。

 

□まとめ

 

今回は土地売却で税金が生じるタイミングと節税する方法について紹介しました。

土地売却にかかる税金はまとめて納めるのではなく、さまざまなタイミングで納税することになります。

節税するためには譲渡費用を全て計上する方法や特別控除を適用する方法がありますので、ぜひ試してみてください。

足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で土地売却についてお悩みでしたら、ぜひ当社の相談窓口までお問い合わせください。

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