「相続した家の名義変更はどうすれば良いか知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
名義変更までの流れについてあまり良くわからないという方も多いですよね。
そこで今回は、相続した家の名義変更の流れや相続登記の申請で必要な書類についてご紹介します。
□相続した家の名義変更の流れについて
ここでは、相続した家の名義変更の流れについてご紹介します。
1段階目では、不動産についての必要な情報を集めます。
固定資産納税通知書、登記済権利証、登記簿謄本などを参考にしてみましょう。
2段階目では、戸籍関係の書類を集めます。
相続登記では、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要です。
転籍や婚姻した回数が多い方の場合、戸籍がかなり多くなるため、収集するだけでも大変です。
3段階目では、遺言書の有無を確認します。
遺言書の保管方法としては、自筆遺言を自宅に保管している場合、公正証書遺言として遺している場合、自筆遺言を法務局に預けている場合の主に3つが考えられます。
自宅で直筆のものが見つかった際は、未開封のまま家庭裁判所に提出し、遺言の検認をしてもらいましょう。
4段階目では、相続したくない遺産がある場合や遺産に借金がある場合、相続放棄を検討します。
相続放棄をするのであれば、相続が開始されたことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
5段階目では、遺言書が無い場合、遺産分割協議を行います。
家を含む財産について、誰が、どの遺産を、どのように相続するか、相続人全員で話し合います。
6段階目では、相続登記に必要な書類を作成します。
相続方法によって必要な書類は異なるため、事前に確認しておきましょう。
7段階目では、法務局へ名義変更の申請を行います。
申請方法は、窓口、郵送、オンラインのうちどれかを選びましょう。
□相続登記の申請で必要な書類とは?
ここでは、申請方法ごとに、相続登記の申請で必要な書類についてご紹介します。
1つ目は、遺産分割協議での申請の場合です。
この場合に必要な書類は以下の通りです。
・登記申請書
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
・相続人全員の現在の戸籍
・不動産の名義人になる相続人の住民票
・固定資産評価証明書
2つ目は、遺言書での申請の場合です。
この場合に必要な書類は以下の通りです。
・登記申請書
・遺言書
・被相続人の死亡の記載がある戸籍
・不動産の名義人になる相続人の現在の戸籍
・不動産の名義人になる相続人の住民票
・固定資産評価証明書
どちらの場合であっても、固定資産評価証明書は最新年度のものを準備してください。
□まとめ
本記事では、相続した家の名義変更の流れや相続登記の申請で必要な書類について解説しました。
今回紹介したことを参考に、名義変更についてしっかり理解しておきましょう。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で、相続した家の名義変更でお困りの方は、ぜひ当社にご相談ください。