土地の売却をご検討の方へ!土地売却の際にかかる住民税をご紹介します!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

「土地売却で課される税金の種類が分からない」
「支払う時期や控除の種類が分からない」
このようなことでお悩みの方は多いと思います。

今回は、土地売却で課される税金の種類と住民税を支払う時期と受けられる控除の種類について紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。

□土地売却で課される税金の種類とは

土地の売却で課される税金の種類は、3種類あります。

1つ目は、所得税です。
これは、土地売却で得た利益に対して課税されるものになります。

申請する時期は、次の年の2月16日から3月15日に確定申告します。
この税金が3つの中で最も負担が大きい税金になります。
税率はおよそ30パーセントになります。

2つ目は、住民税です。
住民税は、前年の所得に対して課税されるものになります。
1月1日時点で住民票がある市区町村から徴収されます。

税率は年数によって異なります。
所有が5年以下の場合は、課税譲渡所得の9パーセントになります。
所有が5年以上の場合は、課税譲渡所得の5パーセントになります。
長期で保有することで税率が低いのが特徴です。

3つ目は、印紙税です。
印紙税は、契約書締結の際に契約書や証書を作成します。
その契約書などに課税される税金になります。

印紙税額は、契約金額により値段が変化します。
一番低い値段で、100万円から500万円以下の2000円になります。
もし、売却金額が1億円を超えると10万円になります。

□住民税を支払う時期と受けられる控除の種類とは

控除の種類は、2種類あります。
1つ目は、3000万円の特別控除です。
これは、売却した際に一定条件を満たすことで譲渡所得から3000万円を控除するという特例になります。

この特例の注意点は、売却した年、その前の年にマイホームの買い替えをすると適応が受けられないことです。

2つ目は、所有期間10年超の場合の軽減税率です。
これは、売却した不動産の売却した年の1月1日に置いて所有期間が10年を超える場合、1300万円の特別控除と合わせて軽減税率を適用できます。

軽減税率も1つ目の特別控除と同様で、前年及び前々年度に特例を受けていないことが条件になります。

控除の条件を事前に確認してから申請するようにしましょう。

□まとめ

今回は、土地売却で課される税金の種類と住民税を支払う時期と受けられる控除の種類について紹介しました。
この記事が少しでも役に立つと幸いです。

また、足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で物件の売却でお困りの方はぜひ当社にご相談ください。

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