「契約不適合責任が何か分からない」
「瑕疵担保責任との違いを知りたい」
上記のようなお悩みは、今回の記事を読んでいただくことで解消できるでしょう。
この記事では、契約不適合責任と従来の瑕疵担保責任の違いをご紹介します。
また、買主が契約不適合責任で請求可能な内容もご紹介しますので、参考にしてくださいね。
□契約不適合責任と従来の瑕疵担保責任の違いとは?
契約不適合責任と聞いて、瑕疵担保責任と勘違いされる方は少なくありません。
これらの違いを知っておくことは、不動産売買においては非常に重要です。
ここでは、3つの観点から両者の違いを解説していきます。
・対象物
・対象となる欠陥
・請求する内容と期間
1つ目は、対象物が異なることです。
契約不適合責任は不特定物、瑕疵担保責任は特定物が対象です。
具体的には、特定物は「○○番地に建てられたあの住宅」と、名指し可能なものです。
2つ目は、対象となる欠陥が異なることです。
瑕疵担保責任では、予期せぬ傷が見つかった時に問われる責任で、その傷は別称「隠れた瑕疵」とも言われています。
つまり、注意深く確認しても発見できなかった傷です。
一方で、契約不適合責任では隠れた瑕疵であっても、欠陥が契約内容に適していなければ責任が追及されます。
3つ目は、請求する内容と期間が異なることです。
契約不適合責任は以下のものが請求可能です。
・追完の請求
・代金減額請求
・損害賠償請求
・契約の解除
一方で、瑕疵担保責任は以下の通りです。
・損害賠償請求
・契約の解除
また、契約不適合責任は一年を経過しても権利を行使できますが、瑕疵担保責任は一年以内に権利を行使する必要があります。
□買主が契約不適合責任で請求可能な内容とは?
先ほども少しお伝えした通り、契約不適合責任で請求可能な権利は4つあります。
まずは、納品時に不完全である場合は、完全なものと引き換えられる履行の追完があります。
仮に履行の追完を行ったにもかかわらず、対応してもらえなかった際は、代金の減額が可能かもしれません。
また、契約内容と異なっていた場合は損害賠償を請求でき、最終的に契約解除の申請も可能です。
契約不適合責任が発覚した際に迅速に対応できるよう、請求可能な内容を確認しておきましょう。
□まとめ
今回は、契約不適合責任と従来の瑕疵担保責任の違いをご紹介しました。
現在、瑕疵担保責任は撤廃されていますが、違いをご存じでない方もいらっしゃるでしょう。
今回の記事で理解していただければ幸いです。
当社では、足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産売買を行なっておりますので、ぜひご相談くださいね。