「土地を相続したけど、維持できないため売りたい」
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺でこのような悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
そのような方のために、今回はトラブルを避け土地売却する方法について解説します。
トラブルが発生した際の対処法についてもご紹介するのでぜひ参考にしてみてください。
□土地売却でよくあるトラブルとは?
土地売却でトラブルになりやすいケースを3つご紹介します。
当てはまるケースがある場合は、すぐに手続きを行い対処するようにしましょう。
1つ目は、家屋が残っている場合です。
家屋のある土地を売却するには、建物を解体し更地の状態にして売却するか、古屋付きの土地として売却するかの2種類です。
まず、更地の状態で売却する方法についてご紹介します。
建物を解体する場合、100万円前後の解体費用がかかります。
また、更地にした場合は固定資産税や都市計画税などの税金が高くなります。
一方で、更地にすると土地を相場で売却できるため買い手がつきやすくなります。
駐車場として活用することで賃貸収入を得ることもできます。
次に古屋付きの土地として販売する方法です。
古屋付きの土地として販売することで、家屋の解体費用の値引きを求められる場合があります。
また、家屋があることで買い手がつきにくく、空き家の管理コストがかかってしまいます。
一方で、家屋があることで解体費用や税金は高くなりません。
買主がそのまま住み続けるならば、解体費用の値引きの必要はありません。
2つ目は、相続した土地の名義人が自分ではない場合です。
親から相続した土地の名義人が自分でなければ、土地を売却することはできません。
相続しただけでは、登記簿の名義が変更されていません。
そのため、相続した土地を売却する際には、相続登記の手続きをしておくようにしましょう。
3つ目は、登記上の面積よりも小さい場合があることです。
昔から所有している土地であれば、不動産登記簿謄本に書かれている数値が正確ではない可能性があります。
登記簿に書かれているよりも面積が小さければ、売却額が少なくなってしまいます。
そのため、再度測量を行う必要があります。
□土地売買トラブルが発生した場合の対処法とは?
土地売買トラブルが発生した場合の対処法をご紹介します。
まず、仲介を依頼した不動産会社や不動産関係機構に連絡してください。
特に、不動産売買は高額な取引となるため、必ず連絡するようにしましょう。
また、トラブルに応じて弁護士、税理士、司法書士などの専門家に依頼すると良いでしょう。
□まとめ
この記事では、土地売却でよくあるトラブルについてご紹介しました。
トラブルを避けるためには、今回紹介した内容を確認しておくようにしましょう。
土地売却に関してご不明点等がありましたら、当社までお気軽にご相談ください。