不動産の生前贈与についてメリット・デメリットをご紹介!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

皆さん、不動産の生前贈与についてどの程度ご存知でしょうか。
当然ですが、生前贈与にもさまざまなメリットやデメリットがあります。
そこで今回は、その不動産の生前贈与のメリットとデメリットについて紹介していきます。

□生前贈与を行うメリットとは?

生前贈与には大きく6つのメリットがあります。

1つ目は、生前贈与によって大きな節税・減税効果が見込めることです。
こちらは、生前贈与を行うにあたって最も大きなメリットと言えるでしょう。
平成25年度の税制改正により相続税の控除額は減少し、約4パーセントの人が相続税の納税対象でしたが、その割合が約8パーセントに増えました。
そこで生前贈与を行うことで大きな節税、減税になります。

2つ目は、遺産を渡す時期を自由に選べることです。
その際、将来的に価値が高まる可能性が高いものの場合は、事前に贈与することで節税に繋げやすいという面もあります。

3つ目は、トラブル回避に繋がることです。
生前贈与は相続する相手を選択可能なため、相続時のトラブルを未然に防ぐことも可能になります。
あらかじめ誰にどの程度の遺産を相続させるかを認識できるため、遺産分割協議に参加する必要もなくなるでしょう。

4つ目は、相続時精算課税制度が使えることです。
こちらの相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の推定相続人である子や孫に対して財産を贈与した場合に、2,500万円の限度額に達するまでであれば制限なく控除可能である制度を意味します。

5つ目は、教育資金を1,500万円まで贈与可能であることです。
祖父母からの教育資金として金銭の贈与があった場合、信託受益権や金銭などの価額の中で、1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することで、贈与税の非課税率が上がる制度を利用できるようになります。

6つ目は、贈与税の配偶者控除が利用できることです。
こちらは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産や居住用不動産を取得するための金銭贈与が行われた場合は、基礎控除110万円に加えて最高で2,000万円まで控除が可能であるという特例です。

□生前贈与のデメリットとは?

ここからは生前贈与を行うにあたって考えられる2つのデメリットについてお伝えします。

1つ目は、贈与税がかかる場合は相続税よりも高額になることです。
2つ目は、不動産取得税がかかることです。

以上2点を挙げたように、税金面でのデメリットが考えられます。
生前贈与を行う際には、税金がどの程度課されるのかを考えておくことが大切です。

□まとめ

今回は、生前贈与のメリットとデメリットを紹介しました。
この記事を通して、デメリットも含めて、多くのメリットをご理解いただけたかと思います。
ぜひこれらを参考に、生前贈与をご検討ください。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産に関するご相談があればぜひ当社にご連絡ください。

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