皆さん、遺産相続の手続きが切れた場合どうなるのかご存知でしょうか。
今回は手続きが切れた場合についてと、期限が迫っている時のおすすめの行動をご紹介します。
□相続手続きの期限が切れた場合に起こる問題について
遺産相続の手続きの期限が切れてしまった場合、相続人の損失や、予期せぬトラブルに見舞われることがあります。
具体的には、「過料を科される」「受け取れるはずのお金を受け取れない」「税金が高くなる」「借金を抱えてしまう」という問題があります。
□遺産相続の期限が迫っている場合はどう行動すれば良い?
では、上記のように遺産相続が切れてトラブルに見舞われないためには、どのような行動をすれば良いのでしょうか。
期限が迫ってきた場合の対処法を3つのパターン別でご紹介します。
*相続放棄・限定承認の申告期限が迫っている場合
この場合は、家庭裁判所に「相続の承認または放棄の期間伸長を求める審判」を申し立てることをおすすめします。
その後裁判所がこれを認めることで、「何年何月何日まで期間を延長する」という承諾を得ることが可能です。
相続手続きに悩ましい点があり、とにかく時間を要するときはこのように期間を伸ばす行動を起こすことが良いです。
*相続税の申告期限が迫っている場合
この場合は、「未分割の申告」を行うことをおすすめします。
より具体的に述べると、こちらは、期限までに遺産分割協議がまとまらなかった際の対処法です。
この申告によって、その時点で一度各相続人が法定相続分を相続したものとして納税を行い、協議がまとまった段階で修正の申告を行う流れになります。
後に、再調整を行うことで、最終的には適当な相続税を負担することを意味します。
このように、期限の前に申告や納付を行わなければ、延滞税のような税金を余計に課せられることになってしまうため、ご注意ください。
*遺留分の期限が迫っている場合
遺留分侵害額請求は被相続人が亡くなってから1年とされていますが、「遺留分があることを知ってから1年、もしくは相続開始から10年」が正しい期限です。
なお、遺留分侵害額請求には特定の手続きが定められているわけではありません。
従って、この請求は話し合いで済ませたりご自身で済ませてしまったりすることも可能です。
税理士を通して行うことも可能です。
プロフェッショナルを通さずに行う場合は、「配達証明付きの内容証明郵便」を送り、書類として残しておくことをおすすめします。
一方で、遺留分についての話し合いは、弁護士を通じて内容証明の通知をするなど、第三者を間に入れた方がより効率的に済ませることが可能でしょう。
□まとめ
今回は、遺産相続の手続きが切れた場合の事象とそうならないためのおすすめの行動をご紹介しました。
遺産相続の手続きがある方は、この記事を参考にして、期限切れを起こさないようにしましょう。
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