皆さん、不動産の生前贈与でどのような書類が必要かご存知でしょうか。
今回は、その生前贈与で必要な書類の紹介に加え、贈与登記にかかる費用についてもご紹介します。
□生前贈与で必要な書類とは?
生前贈与を行う際、贈与税の申告以外にも名義変更の手続きもしなければなりません。
その手続きを所有権移転登記と呼びますが、その際に必要な書類は以下の7つです。
1つ目は、登記申請書です。
こちらの書類は、法務局のホームページから取得でき、様式や記載例なども見ることが可能です。
2つ目は、贈与契約書の原本です。
所有権移転登記が贈与によるものであった際は、贈与契約書の原本が必要になってきます。
3つ目は、不動産の登記済証、もしくは登記識別情報です。
これらの書類は、贈与者が贈与を行う不動産を取得した際に交付されています。
4つ目は、贈与者の印鑑証明書です。
こちらの書類を提出する際のポイントとして、不動産の登記事項証明書に記載されている住所と一致しているかどうかの確認をすることと、3ヶ月以内のものを用意することが挙げられるため注意しましょう。
仮に、住所が変わっている場合であれば、所有権移転登記の前に「登記名義人表示変更登記」の手続きをしなければならないでしょう。
5つ目は、受贈者の住民票の写しです。
所有権移転登記が完了した後は、新しい不動産名義人の住所に移るため、受贈者の住民票の写しが必要になります。
6つ目は、固定資産税評価証明書です。
こちらの書類は、贈与する不動産を管轄する役所や都税事務所で取得可能です。
7つ目は、委任状です。
こちらは、登記手続きを司法書士のような代理人に依頼する場合にのみ必要です。
□贈与登記にかかる費用とは?
贈与登記にかかる主な費用は2つあります。
*登録免許税
こちらの税金は登記申請の際に納めなければいけません。
その額は固定資産税評価額の2パーセントとなります。
*司法書士への報酬
こちらの費用は、登記申請を司法書士へ依頼した場合のみ発生します。
しかし、司法書士への報酬は完全に自由化されています。
平成30年の日本司法書士会連合会による調査によると、司法書士への報酬の相場は約4万円であることが公表されています。
権利関係が複雑であったり、贈与の対象となる不動産の数が多かったりする場合には、贈与も相場より高くなる可能性があります。
従って、正式に依頼する前に報酬規定表の確認、もしくは見積書の作成をしてもらうことをおすすめします。
□まとめ
今回は、その生前贈与で必要な書類の紹介に加え、贈与登記にかかる費用についても紹介しました。
生前贈与を行う際はぜひこの記事を参考にしていただけると幸いです。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産に関するご相談があればぜひ当社にご連絡ください。