不動産の売買契約とは?簡単に解説します!

公開日:

カテゴリー: 不動産お役立ち情報

皆さん、不動産の売買契約についてどれくらいご存じでしょうか。
不動産の売買においても、売買契約書が必要になります。
今回は、その不動産売買契約書について簡単に解説していきます。
ぜひ参考にしてください。

□不動産売買契約書とは?

売買取引対象の不動産を、契約に記載されている金額で買主が買い受けることを規定した契約書を「不動産売買契約書」と呼びます。

*不動産売買契約書の記載内容

不動産売買契約書には、売買代金の記載の他にもさまざまな記載がされています。
具体的には、支払いの手段や時期、取引対象となる不動産を明確化するための建物の住所や土地や面積、売主と買主の住所、氏名などです。
マンションの場合は、構造上区分され、独立している区分所有建物の詳細情報や、敷地権の目的である土地の詳細情報についての記載があります。

*不動産売買契約書の必要性

そもそも、契約とは広く捉えるとコンビニで菓子パンを1つ購入することも含みます。
こうした契約については民法で規定されており、中には口頭で合意だけでも成立する契約があります。

しかし、不動産の売買契約においては、口頭の合意だけでは成立しません。
なぜなら、不動産は非常に高価で重要な財産であるからです。
従って、不動産における売買契約はしっかりと不動産売買契約書を締結することが望ましいとされています。

*不動産売買契約書の作成者とその内容

不動産売買契約書は、不動産の売主と買主が売買の意思決定を行った後の契約のために作成する物です。
従って、不動産仲介の場合、不動産会社が契約書を作成し内容を確認してから契約へと移行します。

その内容は以下の通りです。

・売買物件の表示
・売買代金、手付金等の額、支払日
・所有権の移転と引き渡し
・公租公課の精算
・反社会的勢力排除
・ローン特約
・抵当権などの抹消
・付帯設備等の引渡し
・手付解除
・引渡し前の物件の滅失・毀損(きそん)
・契約違反による解除
・契約不適合責任
・特約事項

この時、不動産の売主と買主が売買契約を結ぶ前に、飼い主に対して物件に関する説明を行うことが義務付けられています。
これを「重要事項説明」といい、重要事項の説明は宅地建物取引業法によって宅地建物取引士が行うことを定められています。

□不動産売買契約書を交わす時の注意点

不動産売買契約書を交わす時の注意点は主に3つあります。

1つ目は、契約不適合責任のリスクを理解することです。
2020年4月の改正民法によって、売却した不動産における売主に課せられる責任が庇護担保責任から契約不適合責任に変更されました。
売却後に不利益を被らないためにも、契約不適合責任の内容やそのリスクについて理解し、契約内容を確かめることが重要です。

2つ目は、不動産売買契約締結後に内容変更は困難であることです。
売買契約書を交わすと、「覚書(おぼえがき)」という書類を作成して契約修正を加えなければ契約内容を変更できません。
新たに印紙税の負担も必要になる可能性もあるため、契約締結後には内容変更が簡単にはできないことを頭に置いて、不動産売買契約書を交わしましょう。

3つ目は、手付金の額や手付け解除の条件を適切にすることです。
手付金の額や手付け解除の条件が適切でないと、買主の都合で簡単に契約花序されてしまう可能性があるため、必ず確認しましょう。

□まとめ

不動産の売買契約においては、不動産売買の契約書が必要です。
契約書となると細かいところまで注意を払わなければなりませんが、ご自身のためにもよく検討・確認をして、契約を交わすことをおすすめします。
また、足立区、埼玉県川口市、草加市周辺での方は、当社で無料相談も承っているのでぜひご活用ください。

TEL
電話で相談
メールで相談