契約不適合責任における注意点を紹介します。

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

契約不適合責任についてどれくらいご存知でしょうか。
今回は、契約不適合責任についてと、契約時における注意点を紹介します。

□契約不適合責任とは?

目的物の品質、種類または数量において契約の内容に適合しないものであるときに売主が負う責任のことを契約不適合責任と言います。
例えば、売買取引において、契約書では数量を200個を売ると記載しながらも、実際には180個しか商品を売っていなかったとすれば、売主は契約内容に適合しない取引を行ったため、契約不適合責任を負わなければならなくなります。

不動産における事例としては、シロアリや雨漏りによる床下の腐食が「ある」にも拘らず、「ない」ものとして売却する場合に、売主は契約不適合責任を問われます。

その際、契約不適合責任によって、買主が売主に追及できる責任があります。
その内容は以下の5つです。

1つ目は、追完請求です。

こちらは、「不適合なものを適合するように追完する請求」を意味します。
その方法として、「目的物の補修」「代替物の引き渡し」「不足分の引き渡し」が挙げられます。

不動産の場合だと、代替物の引き渡しや不足分の引き渡しが困難であるため、目的物の補修を請求する場合が一般的です。

2つ目は、代金減額請求です。

こちらは、「代金を後から減額する請求」を意味します。
代金減額請求が認められる場合は、買主が先に追完請求を行ったが、売主が修繕を行わなかったり修繕自体が不可能だったりする場合です。

不動産の場合だと、直せない雨漏りがあれば、その際に減額請求を行います。

3つ目は、損害賠償請求です。

こちらは、「売主に原因がある場合に買主が請求すること」を意味します。

不動産の場合は、売主の不注意で不動産を燃やしてしまった時に、帰責事由があります。

4つ目は、催告解除です。

こちらは、「追完請求をした際、売主が請求に応じなかった場合に買主が契約自体を無に帰することが可能であること」を意味します。

5つ目は、無催告解除です。

こちらは、「買主が契約の目的を達成できない場合に、契約解除をすること」を意味します。

以上5つが契約不適合責任における買主側からの追求事項ですが、注意しなければならないのは、買主に帰責事由がある場合は、全て請求不可能です。

また、損害賠償請求だけは売主に帰責事由がなければ請求不可能です。
その他は、売主に帰責事由がなくても請求可能です。

□売主側が注意すべき点とは?

売主側が注意すべき点を簡潔に3つ挙げます。

1つ目は、特約・容認事項を契約書に記入することです。
契約不適合責任のトラブルを避けるためにも、設備の契約不適合責任の取り決め内容を売買契約書で入念に確認する必要があります。

2つ目は、契約不適合責任の通知期間を設定することです。
売買契約時に通知期間を定めておくことで、売買後の不安を和らげることが可能です。

3つ目は、インスペクションを実施し物理的瑕疵を把握することです。
インスペクションとは建物状況調査のことを指します。
つまり、専門家によって物理的瑕疵があるかどうかを調べてもらうことで、売買契約書に記載する目的物の内容をより明確化することが可能です。

□まとめ

今回は、契約不適合責任についてと、契約時における注意点を紹介しました。
この記事を通して、不動産の契約時には入念に注意を払って契約を行なっていきましょう。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産売却をお考えの方は、ぜひ当社にご相談ください。

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