土地売却時の税金対策はどうやるの?取得費加算の特例をご紹介!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

不動産売買取引では大きな金額が動きます。
従って、高額な税金が発生する可能性もあります。
そのため、1度の土地売却取引においても可能な限り節税することをおすすめします。
そこで今回は、不動産売却時の税金と土地売却の税金対策について紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。

□不動産売却時の税金の仕組みを知ろう!

不動産売却にかかる税金は、主に以下の5つです。

・印紙税ー売買契約時に発生
・登録免許税ー引き渡し時に発生
・譲渡所得税ー確定申告時(引き渡しの翌年2〜3月)
・復興特別所得税ー確定申告時(引き渡しの翌年2〜3月)
・住民税ー引き渡しの翌年6月以降

上記の中で特に「譲渡所得税」が発生した場合は高額になります。
そのため、譲渡所得税の節税をしていくことをおすすめします。

*譲渡所得税について

譲渡所得税の計算式は「譲渡所得税 = { 譲渡価格 – ( 取得費 + 譲渡費用 ) }×税率」です。
例えば、不動産の購入・仕入れ金額が2,000万円で、利益が2,500万円の場合は、税率×500万円が課税されます。

□土地売却における税金対策の1つ!取得費加算の特例とは?

上記で税金について見てきましたが、さらに土地売却に焦点を当てて節税方法を見ていきましょう。

今回紹介するのは「取得費加算の特例」です。
土地売却の際に、譲渡所得を算出する際の取得費に、その土地にかかっている相続税を加算できる特例です。
つまり、この特例の利用により、譲渡所得から相続税の一部を控除でき、譲渡所得税の削減に繋がります。

しかし、特例を受けるためにはやはり条件があります。
以下、取得費加算の特例を受けるための条件の一部を紹介します。

・相続や遺贈によって財産を取得した者であること
・その財産を取得した者に相続税が課税されていること
・相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)から3年を経過する日までに売却すること

ここで注目していただきたいことは、利用するには「相続税の納税者」でなければいけないことです。
相続税は約8パーセントの人しか納税義務がないため、実際、多くの人は取得費加算の特例を利用できないのが現状です。

□まとめ

不動産売却において発生する税金は主に「印紙税・登録免許税・譲渡所得税・復興特別所得税・住民税」の5つです。
その中でも、土地売却時の譲渡所得税の対策として「取得費加算の特例」があります。
この特例を利用するには条件がありますが、高額になりやすい譲渡所得税を抑えられるので、その条件をクリアしているかどうか一度確認してみましょう。
そして、足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産関連のお困りごとがある際は、当社の問い合わせ窓口をぜひご活用ください。

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