家の相続の際相続税がかからないケースとは?節税対策をご紹介!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

親族が亡くなられると、多くの相続手続きや決め事が発生します。
家の相続においてもケースバイケースで、様々な対応があります。
その中でも相続の際における税金が心配な方もいるかと思います。

今回は、家の相続で相続税がかからないケースと節税対策について紹介します。

□家の相続で相続税がかからないケースとは?

家を相続した際に、遺産総額が超えない場合には相続税が課されないことになっているため、自宅の相続は相続税がかからない場合が多いです。
また、相続人が配偶者であったり、自宅が一定規模以下の小規模な土地であったりした場合は特例が適応されることで相続税がかからないこともあります。
以下、より具体的なケースを3つ紹介します。

*遺産総額が基礎控除額以下の場合

相続した財産合計が、基礎控除額を超えていなければ相続税は発生しません。
しかし、相続した財産の合計値は、自宅やその他財産を含め、全ての財産の合算値であることに注意しましょう。

*配偶者控除が適用される場合

相続人が配偶者の場合は、相続税が軽減される「配偶者税額軽減」が適用できる可能性があります。
こちらの特例は、婚姻期間に制限がないため、仮に婚姻期間が1日出会ったとしても適用可能です。

*小規模宅地等の特例が適用される場合


被相続人が居住用や事業用に使用していた宅地を相続した場合は、さらに一定の要件を満たしていると評価額が最大80パーセント軽減される「小規模宅地等の評価源の特例」という制度もあります。

□被相続人の死後でも行える3つの節税対策

被相続人が亡くなられた後でも行える節税対策3つは以下の通りです。

土地の評価額を減額させること

土地の評価額は工夫次第で減額させることが可能であり、その減額によって相続税も削減されます。
土地の評価方法は非常に細かいため、専門的な税理士に相談することをおすすめします。

被相続人の葬式費用を遺産総額から引くこと

被相続人の遺産総額から葬式費用を差し引くことで、遺産総額自体を減額し節税に繋げます。
葬儀費用に該当しないものがあるため、認められるものをよく確認しましょう。

被相続人の債務を遺産総額から引くこと

被相続人が残していった債務を遺産総額から差し引くことで、相続総額を減額します。
その際、その債務が被相続人の死亡前後のものかよく確認することが大切です。

□まとめ

家を相続した際に、遺産総額が超えない場合には相続税が課されないことになっているため、自宅の相続は相続税がかからない場合が多いです。

また、被相続人が亡くなられた後でも行える節税対策3つは以下の通りです。

土地の評価額を減額させること
被相続人の葬式費用を遺産総額から引くこと
被相続人の債務を遺産総額から引くこと

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