不動産売買取引では大きな金額が動きます。
そのため、1つの土地売却取引においても会計処理に大きな責任がついてきます。
金額の大きさによって異なりますが、適切な会計処理を行わなければ企業や個人にも大きな影響を与える可能性があります。
そこで今回は、土地売却の仕訳について紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
□土地売却の目的によって異なる仕訳の方法
土地売却の会計処理を行う際のポイントは「土地の所有目的によって異なる」ということです。
一般的に、土地売却によって発生した損益においては営業外損益として計上しますが、損益の金額が多額の場合に関しては特別損益勘定で計上することが合理的です。
例えば、個人事業主及び企業が事業で利用するために土地を売却して損益が発生した場合は、固定資産売却益の営業外損益や特別損益といった勘定で計上します。
この際注意すべきは、建物のような償却性資産を譲渡する場合とは異なり、減価償却を行わない点です。
*不動産買取の場合について
不動産会社が顧客に売却するために保有している土地の場合、個人の場合の会計処理とは異なります。
不動産会社にとっては、保有する土地が一般企業で保有する商品に当たります。
従って、一般企業の商品における会計処理と同様の処理を行うことになるのです。
他方で、個人事業主が事業と関係のない土地を保有している場合は、譲渡所得に該当するため、処理する必要性はありません。
□不動産売却時の価値は「簿価」で計算
ここからは、具体的に数値を用いて不動産売却時の価値について解説します。
土地売却において会計処理の基準となるのは、原則、「簿価(帳簿価額:その土地を取得した際の金額)」です。
例えば、購入時に1,000万円だった土地を、その後1,500万円で売却する場合、購入価格である1,000万円が簿価に当たります。
従って、
この際、売却価格である1,500万円は「時価」として処理されます。
建物の場合、年数を重ねるごとに価値が減少するため「減価償却」処理を行う必要があります。
この場合は、耐用年数が経過すると簿価が0円になります。
□まとめ
土地売却の取引を仕訳する際は、「土地の所有目的によって異なる」ということを覚えておくと良いでしょう。
また、基本的に土地売却における会計処理の基準として「簿価」を取り扱います。
そして、足立区、埼玉県川口市、草加市周辺にお住まいの方に関しましては、当社に不動産関連の問い合わせ窓口もございますので、以上の点でご相談がありましたらぜひご活用ください。