不動産の売買は非常に大きな金額が動くことになるため慎重にもなりますし、仕組みがややこしくて難しいですよね。
不動産売却においても、非常に様々な意思決定が付き纏うため、なかなか整理がつきにくいです。
特に、用意しなければならない必要書類や費用の控除制度などもたくさんあって混乱してしまいます。
そこで今回は、不動産売却の確定申告と特例ごとの必要書類についてご紹介します。
□確定申告に受けるために必要な書類
不動産売却後の確定申告において以下10点の書類が主に必要になってきます。
1:確定申告書B様式(第一表)
2:確定申告書第三表(分離課税用)
3:譲渡所得の内訳書
4:不動産購入時の売買契約書のコピー
5:不動産の取得費用がわかる領収書のコピー
6:不動産売却時の売買契約書のコピー
7:不動産の譲渡費用がわかる領収書のコピー
8:登記事項証明書
9:本人確認書類
10:源泉徴収票
□不動産売却後の特例と必要書類について
不動産を売却する場合、様々な特例を適用することで税金の負担を抑えることが可能です。
しかし、それらには特例ごとに書類が必要になってくるため、大きく以下6つの特例と必要書類について紹介します。
1:自宅売却における3000万円特別控除
こちらの特例は、自宅を売却する際に、ある一定の条件を満たすことで売却利益(譲渡所得)から最大で3000万円まで控除が可能な特例です。
この特例を適用する場合、確定申告には住んでいた住所を証明できる戸籍の附票の写しのような書類が必要です。
2:10年超所有の軽減税率
こちらの特例は、譲渡所得の税率を14.21パーセントまで下げられます。
この特例を適用する場合、所有して10年たった自宅の売却時に適用でき、確定申告には住んでいた住所を証明できる戸籍の附票の写しのような書類と自宅の登記事項証明書が必要です。
3:相続空き家の3000万円特別控除
こちらの特例は、相続した空き家を売却する際に、ある一定の条件を満たすことで譲渡所得から最大で3000万円まで控除が可能な特例です。
この特例を適用する場合、確定申告には、売却した相続空き家の登記事項証明書、被相続人居住用家屋等確認書、耐震基準適合証明書 or 建設住宅性能評価書の写しが必要です。
4:相続財産を譲渡した場合の取得費に対する特例
こちらの特例は、相続や遺贈によって得た不動産を一定期間内に譲渡した場合に、相続税額の一定金額を取得費に加えて譲渡所得を算出できる特例です
この特例を適用する場合、確定申告には、相続財産の取得日に加える相続税の計算明細書が別途必要です。
5:自宅の買い替えによる譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
こちらの特例は、自宅の買い替えによって生じた譲渡損失において、その金額を同年の所得から控除可能な特例です。
同年の所得から損失を控除しても損失が発生している場合は、売却後の翌年以後3年以内であれば、各年分の所得から繰越控除できます。
この特例を適用する場合、確定申告には、確定申告書付表、住んでいた住所を証明できる戸籍の附票の写しのような書類、居住用財産譲渡損失の損益通算及び繰越控除対処金額の計算書、売却した自宅の登記事項証明書 or 売買契約書の写しなどが必要です。
6:特定の自宅の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
こちらの特例は、住宅ローンが未だ残ってしまっている自宅を売却する際、そのローンの残債よりも低価格でしか売却できず、譲渡損失が発生した場合に、その損失額を同年の所得から控除可能な特例です。
また、こちらも上記同様、それでも損失が発生するようでしたら、売却後の翌年以後3年以内で繰越控除することが可能です。
この特例を適用する場合、確定申告には確定申告書付表、住んでいた住所を証明できる戸籍の附票の写しのような書類、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書、売却した自宅の譲渡資産にかかる住宅借入金などの残高証明書、売却した物件の登記事項証明書もしくは売却契約書の写しなどが必要です。
□まとめ
不動産売却後の確定申告において10点の書類が主に必要になり、その他にも特例を適用する場合はそれぞれに必要な書類が発生します。
この記事を通して、大体どの特例にどういった書類が必要なのか目安を作れていましたら幸いです。
そして、足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で土地売却についてお悩みでしたら、ぜひ当社の相談窓口までお問い合わせください。