土地売却にかかる税金とは?計算についても解説します!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

現在土地を保有しているが、使用用途が見つからないため売却したいとお考えの方は多くいらっしゃるでしょう。
土地は維持にも費用がかかるため、使っていないのであれば売却した方が得策と言えます。
そこで本記事では、土地売却時に課される税金や税金の計算方法をご紹介します。


□土地売却時に課される4つの税とは?


土地を売却すると、「所得税」、「住民税」、「印紙税」、「登録免許税」の4つの税金がかかります。


上記の中でも所得税と住民税は、土地を売却して利益が出た際に課税されるもので、利益が出なかった場合は課税されません。
また、この2つの税金は分離課税に分類され、他の所得とは分離して課税されます。


次に印紙税についてご紹介します。
印紙税は、売買契約書に貼る印紙代として徴収される税金です。
売却金額によって、納付額は異なります。


最後にご紹介する税金は、登録免許税です。
こちらは土地や建物を登記する際に、国に納める税金を指します。


□土地売却でかかる税金の計算方法をご紹介!


先ほど不動産売却でかかる税金の種類を4つご紹介しましたが、その内、登録免許税と印紙税はいくらかかるのかを知るために、計算する必要はありません。


登録免許税は売却する際に土地の抵当権を抹消するための費用で、抹消登記にかかる費用は不動産1個あたり1000円と決められています。
一方で印紙税は契約金額によって納める金額が異なり、10万円を超え50万円以下のものは400円、50万円を超え100万円以下のものは1000円と、契約金額が上昇するごとに納める印紙税の額も大きくなります。


上記のように印紙税と登録免許税は、いくらかかるのか容易に予測できます。
しかし、住民税と所得税は土地を売却して出た利益に課税されますので、まずは土地を売却後に利益が出ているのかを確認しなければなりません。


*譲渡所得の計算方法


土地売却で得た利益を譲渡所得と呼びます。
譲渡所得は以下の計算で求められます。


・(売却価格-売却にかかった諸費用)-(購入時の価格+購入時にかかった諸費用)


譲渡所得を求める際の計算で注意する点は、単に土地の売却価格や購入価格だけでなく、売買にかかった諸費用も含めて計算する点です。
また、建物を売却する際は減価償却費用も適用されますが、土地では適用されないことも覚えておきましょう。


□まとめ


土地売却では、住民税、所得税、印紙税、登録免許税の4つの税金がかかります。
印紙税と登録免許税は税金の額を知るために、わざわざ計算をする必要はありませんが、住民税と所得税は譲渡所得に対して課税される税金です。
そのため、譲渡所得を求める計算をしなければなりません。


土地売却は初めての方が多いので、不明点が多くある方もいらっしゃるでしょう。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で上記のように、土地売却でご不明点がある方はぜひ当社にお気軽にご相談ください。

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