不動産売却の際に、税金がかかることはご存知でしょうか。
不動産売却によってせっかく出た利益が、税金によって大幅に減ることは避けたいものですよね。
そこで今回は、譲渡所得税と節税の方法についてご紹介します。
□譲渡所得税とは
不動産売却時には、その売却によって得た利益に対して、譲渡所得税という税金がかかります。
譲渡所得税は、復興特別所得税を含む所得税と住民税を合算したものです。
復興特別所得税は東日本大震災の復興を目的として納めるものであり、2037年まで税率は所得税の2.1%になっています。
このうち不動産の譲渡所得にかかる譲渡余得税は、分離課税といって、給与所得や事業所得などの他の所得とは切り離して税額を計算します。
この方式を分離課税方式といいます。
この方式で不動産売却の利益を所得ごとに定められた税率で個別に計算して、売却した翌年の確定申告によって納税額を確定させます。
□少しでも節税する方法
売却の利益が出た時に生じる税金について説明しましたが、ここからはその税金を少しでも節税できる、税制上の特例についてご説明します。
*特別控除の特例
・譲渡所得から最大3000万円受けられる制度
これは居住用財産という自分の居住を目的とした物件が対象となります。
そのため、賃貸用や投資用のマンションやアパートなどは対象外です。
これらを受けるためには3つ注意点があります。
1つ目は、売却後に新しく家を購入する際に、住宅ローンを利用したとしても住宅ローン控除が受けられないことです。
2つ目は、上記でも述べましたが、所有者が住んでいる住宅が対象であるため、一定期間であっても住まなくなった住宅は対象外になることです。
3つ目は、相続した家は対象外になることです。
その他にも様々な適用要件があるので、この特例を利用したい場合には税務署や税理士などの専門家に確認しましょう。
・一定の条件を満たせば最大3000万円受けられる制度
これは上記で述べたものとは異なり、相続した空き家を売却する場合も2023年12月31日までに空き家を売却するという条件を満たせば適用されるものです。
しかし、この要件も複雑になっているため、専門家に相談してみることがおすすめです。
*軽減税率の特例
自宅を売却した際に要件を満たせば、長期譲渡所得の税額を一定までさらに低い税率で計算できる特例です。
これを受けるための基本的な条件は、売却対象物件が自分の居住用財産であり、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていることであり、その場合課税譲渡所得の6000万円以下の税率が約6%軽減されます。
□まとめ
今回は、譲渡所得税と節税の方法について紹介しました。
不動産売却時には譲渡所得が発生しますが、一定の条件を満たせば特例によってその税額を減らすことが可能です。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産売却についてお悩みでしたら、ぜひ当社の相談窓口までお問い合わせください。