手取り額は査定額よりも低くなることが多く、その金額は売却が終わるまで分かりません。
しかし、実際に土地売却の際に手取りはいくらになるのかは気になりますよね。
そこで今回は、土地売却の手取りと必ずかかる諸費用についてご紹介します。
□売却代金と査定金額の関係
不動産売却を行う際にまず初めに行うのは査定の依頼です。
不動産会社はその物件のデータや訪問調査を行って物件の査定価格を計算しますが、不動産売却を行った半分以上の方は、査定額とほとんど同額の売却金額になっています。
この査定額は会社によって変動しますが、それは各会社の査定額の考え方の違いによって生じています。
会社が手を加えずに売り出した場合の金額を最低限の価格と考える会社もあれば、この金額で売り出せると自信をもって計算した価格を平均的な価格として考える会社もあります。
不動産会社は公正さをモットーに運営しているため、査定額も信頼できます。
しかし、一括査定サイトのような複数の会社の査定額を比べられる場合には競争原理によって、実際の手取りよりも高い査定額が提示されることが多くなります。
このような高い査定額を提示してくれた会社に仲介を依頼したとしても、需要と自己評価の差から売却がスムーズに行かず、値下げを繰り返す必要があり、適正額を提示してくれる会社と契約するよりも利益がかえって少なくなることがあります。
適正な査定額を知るためには、複数の会社に査定依頼をして価格の相場を知ることが大切です。
□売却時に必ずかかる諸費用
*仲介手数料
仲介手数料は売却が成功した時に仲介をしてくれた会社に支払う手数料のことです。
この手数料の上限は400万円以下の場合は「18万円+消費税」、400万以上の場合は「売買代金×3%+6万円+消費税」と法律で定められており、それ以下であれば会社が自由に決めることができます。
*印紙税
不動産の売買契約書は印紙税の課税文書であるため、そこには定められた金額の収入印紙を貼付して、消印することによる納税が必要になります。
印紙税の税額は取引額によって定められているため、それに準じた税を納めましょう。
*登記費用
登記とは不動産がどのような状態で存在しているか、また誰が所有しているのかについて、法務局に保管されている不動産登記記録のことをいいます。
売買や相続、贈与など不動産の登記に変更があった場合には、登記手続きをする必要があります。
これらの登記手続きは自分で行うこともできますが、一般的には手続きが煩雑であるため司法書士に依頼します。
司法書士に依頼する場合には、1万円〜5万円程度が報酬の相場となっています。
□まとめ
今回は、土地売却の手取りと必ずかかる諸費用について紹介しました。
この記事を通して、事前に手取りを知る元となる査定金額と売却時にかかるその他費用について知ってもらえれば幸いです。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で土地売却についてお悩みでしたら、ぜひ当社の相談窓口までお問い合わせください。