空き家は所有しているだけでも、その維持のための手間や費用がかかるため、活用しないのであれば、売却することがおすすめです。
しかしながら、売却する時にも税金がかかってしまいます。
そこで今回は、空き家売却時にかかる税金と特別控除についてご紹介します。
□空き家売却時にかかる税金
空き家売却時に売却価格が取得費と譲渡費用を上回ると、利益が生じ、この利益を譲渡所得といいます。
空き家売却時にかかる税金は以下の式で求められます。
税金=(譲渡収入金額 – (取得費 + 譲渡費用)) × 税率
譲渡収入金額とは、その不動産を売却した代金のことです。
売却の際には、固定資産税や都市計画税といった税金の支払いも行いますが、その金額もこの譲渡収入金額には含まれます。
取得費とは、不動産の購入時にかかった費用のことです。
そこには、土地や建物の購入代金や購入時の仲介手数料などが含まれます。
譲渡費用とは、その不動産の売却にかかった費用のことです。
その代表的なものとしては、不動産会社に支払う仲介手数料や印紙代が挙げられます。
□3,000万の特別控除
上記で紹介した計算式からもわかる通り、空き家売却時に生じた利益には、税率がかけられます。
この税率は空き家を所有している期間によって変わり、5年以下であれば39.63%、5年超であれば20.315%です。
このようにかなり税率が高くなっていますが、ある条件を満たすと、空き家であっても3,000万円の特別控除を受けられる可能性があります。
これが受けられると、空き家を売却して得た利益が3,000万円以下であれば、譲渡所得が0円になるため、譲渡所得税がかかりません。
この特別控除は通常であれば、マイホームにのみ適用されるものであり、空き家はマイホームに該当しません。
しかしながら、親がなくなって、親が住んでいた家を空き家として相続・売却した場合には、この特別控除が適用できる場合があります。
他にも条件があって、適用されるにはかなり厳しくなっており、また個別事情による事柄もあるため、控除が適用可能かどうかは、必ず最寄りの税務署に確認しましょう。
□まとめ
今回は、空き家売却時にかかる税金と特別控除について紹介しました。
空き家を所有していても、売却しようとしても税金はかかってしまいます。
しかしながら、空き家の活用予定がない場合には、継続的に税金がかかってしまうため、売却することをおすすめします。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産の売却をお考えの方は、ぜひ当社にお気軽にご相談ください。