日本では、空き家問題が深刻化しており、その解決が課題になっています。
その解決のために、政府は空き家の売却や活用を促す取り組みを行っています。
その取り組みの1つに、条件を満たせば空き家売却時に税制優遇が受けられるものがあります。
そこで今回は、空き家売却時の税制優遇と、それを受ける際の注意点についてご紹介します。
□空気家売却時の税制優遇
この税制優遇は「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」といいます。
これは、一定の条件を満たす空き家を売却した際に、譲渡所得から最大で3,000万円を控除できる特例になっています。
この適用期限は令和5年度税制改正前は、令和5年12月31日まででしたが、改正後は令和9年12月31日までになりました。
この対象となる不動産は、1981年5月31日以前に建てられた一戸建て住宅で、相続直前まで被相続人が一人暮らしをしていた家が該当します。
適用条件としては、以下のようなものが挙げられます。
・相続から売却まで空き家を活用していない
・相続開始から3年が経つ年の12月31日までに売却されており、なおかつそれが適用期限内である
・譲渡日〜譲渡年の翌年2月15日までにその家屋が耐震基準に適合している
・売却代金が1億円以下
・売却先が親子や夫婦など親族ではない
□税制優遇を受ける際の注意点
*相続税の納税を忘れない
税制優遇を受けるための売却には、3年ほどの猶予期間がありますが、相続税は相続開始から10ヶ月が納付期限になっています。
その納付を忘れてしまうと、延滞税がかかってしまうため注意が必要です。
*空き家を使用してはならない
特別控除の対象になるのは、相続してから売却まで、相続人が自分で住んでいたり、事業や賃貸用に活用していなかったりする場合のみです。
そのため、この特別控除を受けようと考えている方は、空き家を活用しないように注意してください。
*耐震リフォームが必要になる
特別控除の適用条件に、「1981年5月31日以前に建てられた一戸建て住宅」と「耐震基準を満たしている」ことがあります。
しかしながら、新建築基準法が制定され、耐震基準が強化されたのは1981年6月1日なので、一度も耐震リフォームを行っていない場合は、耐震基準を満たしていない可能性があります。
そのため、耐震リフォームをしていない空き家は、耐震基準を満たすように期限内にリフォームする必要があります。
もしくは、空き家を取り壊して、更地にしてから売るといった選択肢もあります。
この場合にも、条件を満たしていれば税制優遇を受けられます。
□まとめ
今回は、空き家売却時の税制優遇とそれを受ける際の注意点について紹介しました。
条件は厳しいですが、空き家売却の際には税制優遇を受けられる可能性があるので、空き家売却の際にはぜひ検討してみてください。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で不動産の売却をお考えの方は、ぜひ当社にお気軽にご相談ください。