不動産売却の際に「瑕疵担保責任」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
仲介によって不動産を売却する際にはこの責任を負うことになりますが、買取であれば、この責任は免責されます。
そこで今回は、瑕疵担保責任と不動産買取のメリットについてご紹介します。
□瑕疵担保責任とは?
まずは、そもそも瑕疵担保責任とは何なのかについてご紹介します。
瑕疵担保責任とは、傷や欠陥といった瑕疵に対して、売主が持つ責任のことです。
これは法律で定められており、買主から請求があった際には、売主は誠実に対応しなければなりません、
では、ここからは瑕疵担保責任のポイントをご紹介します。
買主が請求できる内容には、「損害賠償」と「契約解除」があります。
瑕疵の程度によって、どちらかを選ぶことになるでしょう。
瑕疵担保責任を請求できるのは、瑕疵を見つけてから1年以内、かつ購入から10年以内です。
これを過ぎてしまうと請求する権利が失われてしまいます。
また、その瑕疵担保責任は売主が悪意を持っていなくとも、その責任を負わなければなりません。
売主がどのような主張をしたとしても、その責任は免れません。
□不動産買取のメリットとは?
ここまでは、瑕疵担保責任とは何なのかについて紹介しました。
では、不動産買取の場合でもこの責任は負わなければならないのでしょうか。
不動産買取は、買い手が不動産会社であるため、不動産を買い取った後はリノベーションをして売却することが一般的です。
そのため、瑕疵担保責任は免責されます。
これは不動産買取の大きなメリットの一つといえるでしょう。
不動産買取は瑕疵担保責任が免責されるだけでなく、仲介による売却に比べて大きなメリットがあります。
ここからはそのメリットについてご紹介します。
*短時間で売却できる
先ほども紹介しましたが、不動産買取の場合は買い手が不動産会社であるため、買い手を新たに探す必要がなく、すぐに現金化できます。
仲介の場合、買い手を探すために、手間や時間がかかってしまうため、短時間で売却できることは不動産買取の大きなメリットでしょう。
*他人に知られることなく売却できる
仲介の場合であれば、買い手を探すために、広告活動を行います。
そのため、周囲の人に売却活動中であることが知られてしまいます。
しかしながら、不動産買取であれば、買い手を探す必要がないため、広告活動をせずに売却できます。
□まとめ
今回は、瑕疵担保責任と不動産買取のメリットについて紹介しました。
不動産買取のメリットの1つに瑕疵担保責任が免責されることが挙げられます。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で土地売却についてお悩みでしたら、ぜひ当社の相談窓口までお問い合わせください。