「確定申告」という言葉はよく耳にするのではないでしょうか。
確定申告は1年間の所得を算出し、そこから納税額を計算して報告する一連の手続きのことです。
確定申告をしなければいけないことは知っていても、そのやり方について知っていなければ、正しい金額を納税できません。
そこで今回は、土地売却で確定申告が必要な場合とそのやり方についてご紹介します。
□土地売却で確定申告が必要な場合
土地売却を行った方の多くは確定申告をしなければなりませんが、確定申告が必要でない場合もあります。
確定申告が必要な場合は以下の場合です。
*売却益がプラス
土地売却の際にかかる税金は、土地売却で得た利益の「譲渡所得」にかかります。
譲渡所得が生じた場合には、確定申告が必要であり、その譲渡所得は以下の式で求められます。
譲渡所得=売却金額 ー 取得費 ー 譲渡費用
例えば3,000万円で取得した不動産を5,000万円で売却し、その際に必要になった費用を500万円だとすると、1,500万円が譲渡所得になります。
譲渡所得がプラスの場合には、所得税と住民税がかかるため、この1,500万円に対して税金がかかります。
□確定申告のやり方の流れ
1.適用する特例の決定
不動産売却時には、適用を受けられる特例がいくつかあり、その特例を受けることによって節税対策ができます。
それらの特例には適用するための条件があるため、それらを満たすかどうかや満たしている場合にはどれくらいの金額が節税できるのかを知る必要があります。
2.必要書類の準備
適用を受ける特例が決まったら、必要書類を準備しましょう。
確定申告に必要な書類だけでなく、特例を適用する場合にはその適用を受けるために必要な書類も準備する必要があります。
3.確定申告書の作成
自宅にインターネット環境があれば自宅で、もしその環境がなければ税務署で確定申告用紙をもらえます。
確定申告期間中であれば申告会場が設けられることもあり、その場ではスタッフの方からの説明を受けながら作成できるため、活用してみても良いかもしれません。
4.確定申告手続き
確定申告を行う方法には、税務署に直接持ち込む方法や郵送による方法、インターネットによる方法があるため、ご自身のお好きな方法を選んで手続きしましょう。
□まとめ
今回は、土地売却で確定申告が必要な場合とそのやり方について紹介しました。
土地売却の際に売却益がプラスになった場合には確定申告が必要です。
足立区、埼玉県川口市、草加市周辺で土地売却についてお悩みでしたら、ぜひ当社の相談窓口までお問い合わせください。