不動産売却における委任状にひな形はあるの?委任状についてご紹介します!

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カテゴリー: 不動産お役立ち情報

不動産売却の代表者には、購入希望者の対応や多くの書類を集めることなど、やることがたくさんあります。
そのため、仕事が忙しい方や予定が合わない場合には、代理人に不動産売却をしてもらうことが可能ですが、それには委任状を作成しなければなりません。
そこで今回は、不動産売却における委任状のひな形の存在や委任状の注意点についてご紹介します。

□不動産売却における委任状にひな形はあるの?

委任状のひな形には決まりがないため、自由に作成できます。
とはいっても、不動産会社によっては指定される場合もあるため、事前に確認を取りましょう。
一から自分で作成できますが、そのような場合にはミスが生じることが多いため、不動産会社が指定したものを使用して、担当者と相談しながら進めていくことがおすすめです。

委任状には複数の書き方がありますが、依頼者と代理人の個人情報や両者の権限がどのように分担されているのかは必ず記載しましょう。
特に両者の権限は、不動産会社や購入希望者側にとっては分からない情報であるため、代理人と話し合って売買契約を進めていく際に、どこまで決めて良いのか分からないといった状況が生まれてしまいます。
そのため、どこまで代理人と契約を進めて良いのかを記載しておきましょう。

□委任状の注意点とは?

*委任内容を明確にする

委任内容を明確に、そして限定的に記載することは重要です。
代理人に拡大解釈されないためにも、代理人に行ってほしいことだけを明確に記載しましょう。
代理人に行ってほしくないことがあれば、禁止事項として記載する方法もあります。
代理人の権限が広がることはトラブルにつながる可能性もあるため、注意しましょう。

*委任状の有効期限を記載する

一般的には有効期限は数ヶ月〜半年程度であることが多いです。
有効期限を記載することによって、代理権がいつからいつまで有効なのかが分かり、トラブルを回避しやすくなります。
そのため、忘れずに記載しましょう。

*捨印は押さない

捨印は訂正することになった場合に、「訂正印」として有効な押印のことであり、あらかじめ書類の余白部分に押しておくものです。
本人が出向かずとも、他の人が文書を訂正できるようになってしまうため、代理人が新たに委任事項を加えることが可能になり、代理人に都合の良い条件に変更されてしまう可能性があります。

□まとめ

今回は、不動産売却における委任状のひな形の存在や委任状の注意点について紹介しました。
委任状のひな形には決まりがなく、自由に作成できます。
委任状を作成する際には、委任内容を明確に記載して、捨印は押さないようにしましょう。

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