簡易課税では売上高と仕入の消費税差額を求めるために、一定の割合を乗じて計算します。
一見、簡易課税を計算するためには手間がかかりそうですが、消費税の計算をするにあたって、この制度はとてもおすすめです。
そこで今回は、不動産売却における簡易課税とその利用方法についてご紹介します。
□不動産売却において簡易課税を利用するメリット・デメリットをご紹介します!
簡易課税は、課税売上高が5,000万円以下の中小規模事業者を対象に納税事務負担を軽減することを目的としています。
これは、みなし仕入れ率を用いることによって仕入れ控除額の計算を簡易化しており、不動産売却の際にも利用できます。
*簡易課税のメリット
メリットとしては、仕入れ時にかかった消費税を考慮する必要がない点が挙げられます。
事業区分ごとにみなし仕入れ率は固定されており、実際の仕入れや経費の消費税に関わらず消費税を計算でき、場合によっては税優遇を受けられることもあります。
*簡易課税のデメリット
デメリットは、一度簡易課税を利用すると2年間は他の計算方法に変更できず、簡易課税制度を使用しなければならない点です。
また、事業者がいくつもの事業区分に該当する場合には税の計算がより煩雑になる可能性やかえって税負担が増える可能性があります。
□簡易課税の利用方法をご紹介します!
ここまでは簡易課税のメリット・デメリットを紹介してきました。
では、実際に簡易課税のメリットの方が大きく、この制度を利用したい場合には、どうすればよいのでしょうか。
実は誰もが簡易課税を利用できるわけではありません。
利用するためには、「前々年の課税売上高が5,000万円以下」であり、「消費税簡易課税制度選択届出書を提出」していなければなりません。
1つ目の条件は、この制度が中小規模の事業者向けに設けられているため、このように定められています。
また、この届出書は課税期間開始の前日に税務署に対して提出する必要があり、仕入れの対象資産によっては提出できない場合があるため、注意しましょう。
□まとめ
今回は、不動産売却における簡易課税とその利用方法についてご紹介しました。
簡易課税は中小規模の事業者向けの制度であり、納税事務負担の軽減や税優遇といったメリットがありますが、場合によっては税負担の増加や税計算が煩雑化してしまいます。
そのため、ご自身にとってメリットが大きいかどうかを考慮して、利用するようにしましょう。
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